問 取締役に対して、当社の所有する自動車を安価で販売していました。しかしながら、利益相反取引について、株主総会の承認を経ていませんでした。この場合の利益相反取引の効力はどうなりますか。

答え 取締役会非設置会社においては、株主総会の承認を経て、利益相反取引を行う必要があります。

利益相反取引は、株主総会の承認がない場合には「無効」となります。

ただし、第三者への無効の主張は、その第三者が悪意等を主張立証しなければ、無効を主張することはできません。

例えば、取締役が自動車を取得した後に、中古車販売店に自動車を売却した場合に、原則として「無効」は主張できないといえます。

当該自動車が株主総会の承認を知っていた場合等のみ「無効」を主張できることになります。

令和6年3月末日