問 当社の取締役が、自身の判断でリスクの高いデリバティブ取引を行い、多額の金融損失を生じさせました。この場合に、当社は取締役に対して、損害賠償を請求できますか。

答え 取締役は、会社に対して善管注意義務を負っています。リスクの高いデリバティブ取引を行う場合、取引の必要性、合理性を検討し、金融損失を防止する義務を負うとともに、損失拡大を回避する義務を負っています。善管注意義務の内容は、取締役は事業の規模や特性に応じたリスク管理体制を整備する義務を負っています。どのような体制を整備するかは、取締役に広い裁量が与えられています。その反面、不正を防止し、損失発生や拡大を防止するに足る体制を整える必要があります。

デリバティブ取引が、リスク管理体制に定めた内規等の制約に違反している場合やリスク管理体制を整備しないで行う場合には、その取締役は、会社に生じた損失を賠償する責任が生ずるおそれがあります。

令和6年3月末日