問 資本金の額の減少させたい場合の手続は、どのような手続ですか?

答え 資本金の額を減少する場合は、原則として、株主総会の特別決議が必要です。

また、債権者保護手続を経る必要があり、官報に債権者保護公告を行い、知れている債権者には個別で「資本金の額の減少に異議のある債権者は申し出てほしい旨」を催告しなければなりません。

その後、資本金の額の減少は、登記事項の変更となるので、効力発生後2週間以内に本店所在地で登記申請することになります。

令和6年3月末日