問 配当決議が行われて、株主に対して配当金を振り込もうとしました。ある株主が既に死亡しており、振込先の銀行口座が閉鎖されていました。この場合に、どのようにしたら良いですか。

答え 会社は、株主名簿の記載に従って配当を行えばよいので、株主名簿に記載された住所に宛てて、配当金領収書あるいは郵便振替支払通知書を送付したり、指定された振込先に振り込んで支払うこととなります。今回の場合には、株主の相続人が判明すれば、相続人に支払うことになります。

相続人が明らかでない場合には、会社は配当金を法務局に供託することによって免責されます。

令和6年3月末日