問 代表取締役の役員報酬を、代表取締役が獲得した売上件数に応じて、歩合給で支給したいと考えております。このような場合は、定期同額給与に該当しますか。
答え 役員に対する歩合給・能力給は、定期同額給与には該当しません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 代表取締役の役員報酬を、代表取締役が獲得した売上件数に応じて、歩合給で支給したいと考えております。このような場合は、定期同額給与に該当しますか。
答え 役員に対する歩合給・能力給は、定期同額給与には該当しません。
令和6年3月末日