問 会社の資金繰りが厳しいため、代表取締役から金銭を借り入れることとしました。代表取締役から口座振替を行って貰うことを検討しましたが、手間もかかるため、定期同額給与から借り入れることにしました。この場合に、資金の移動がないため、定期同額給与に該当しないようにも思えますが、いかがでしょうか。

答え 資金繰りが厳しい場合には、定期同額給与に該当します。しかしながら、資金の移動がなく、定期同額給与が何でも認められるとすると、法の趣旨に反するおそれがあるため、注意が必要です。

令和6年3月末日

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