問 家族経営の法人(同族会社)を営んでいます。妻が銀行とのやり取りを行い資金計画を策定しています、長男が販売計画と人事政策などを行っております。この場合に、配偶者・子供に対しての給料で注意すべき点はありますか。
答え 同族会社については、「経営に従事」している場合には、法人税法においては「みなし役員」として取り扱われます。
本件の場合、法人の主要な業務執行を妻と長男が行っていると判断されれば、「みなし役員」として取り扱われることとなります。「みなし役員」については、法人税法の役員報酬の規定にそって、役員報酬(給料)を支払わないと、当該役員報酬が損金(経費)として認められないこととなります。
令和6年3月末日