問 会社設立日が2月1日です。事業年度を1月1日から12月31日と定款で定めました。売上が当初より見込めなかったため、役員報酬の支給を11月末日から行いました。この場合に、役員報酬は損金算入することができますか。

答え 本件の場合には、2月1日から3ヶ月以内に、定額給与の改定を行う必要があります。このため、11月末日は、会社設立日から3ヶ月以内にはあたらないため、原則として損金算入が認められません。

令和6年3月末日