問 当社の取締役が、このたび出産することとなりました。このため、出産にともない休業申請を行いました。これを受けて、臨時株主総会を経て、役員報酬を減額しました。この場合の役員報酬の取扱いはどうなりますか。

答え 原則として、出産・育児休業は「臨時改定事由」に該当すると考えられ、定期同額給与として取り扱われます。このため、出産・育児休業による役員報酬の減額を行っても、定期同額給与として損金算入が認められることとなります。

令和6年3月末日