問 役員が中途退任することとなりました。このため、役員賞与の一部を支給しておりません。この場合に、事前確定届出給与として届け出ているため、変更届出書の提出は必要ですか。

答え 役員の退任は「臨時改定事由」に該当しないため、退任するまでの期間における給与が届出額どおり支給されている場合には、事前届出給与に該当し、損金算入することが可能です。

令和6年3月末日