問 非常勤役員への支給を毎月支給せず、年1回支給している場合は、どのようなことに注意すべきですか。

答え 同族会社以外の法人の非常勤役員に対して年1回支払う給与は、定期同額給与には該当せず、税務署長への届出がなくても損金の額に算入することができます。

 しかし、同族会社の場合は、事前に支給時期や支給額を確定させ所轄税務署長に届出をすることによって損金の額に算入することができる。

令和6年3月末日