問 現在、会社役員を株主に限定していますが、公開会社となる場合はどのようにしたらよいですか。
答え 公開会社の場合には、会社役員を株主に限定する旨の定款を廃止しなければなりません。
定款変更に伴い、株主総会特別決議を経る必要があります。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 現在、会社役員を株主に限定していますが、公開会社となる場合はどのようにしたらよいですか。
答え 公開会社の場合には、会社役員を株主に限定する旨の定款を廃止しなければなりません。
定款変更に伴い、株主総会特別決議を経る必要があります。
令和6年3月末日