問 代表取締役の子供である高校生あるいは中学生を、会社役員にしたいと考えております。取締役に就任させることは可能ですか。

答え 未成年者は取締役の欠格事由には該当しないため、会社役員になることは可能です。

この場合には、株主総会における選任決議と本人の承諾が必要です。

また、未成年者のため、親権者又は未成年後見人による営業許可あるいは取締役承認に対する同意が必要です。

登記申請に当たって、法定代理人の同意書等を添付する必要があります。

留意すべき点として、代表取締役の子供に対する対価を支払う場合には、適正な額であるかが問題となります。

令和6年3月末日