問 取締役会設置会社で取締役に対し、会社が保有する財産を売却することにしました。当社は、親族がすべての株式を保有しており、その親族の全員が利益相反取引について、合意しています。この場合に、改めて取締役会の承認を得る必要がありますか。
答え 株主全員の合意に基づく利益相反取引は、取締役会の承諾を得る必要はありません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 取締役会設置会社で取締役に対し、会社が保有する財産を売却することにしました。当社は、親族がすべての株式を保有しており、その親族の全員が利益相反取引について、合意しています。この場合に、改めて取締役会の承認を得る必要がありますか。
答え 株主全員の合意に基づく利益相反取引は、取締役会の承諾を得る必要はありません。
令和6年3月末日