問 当社の取締役が、親族の債務について連帯保証をしていました。その親族が破産したため、取締役も自己破産申立てをせざるを得ない状況です。しかしながら、当該取締役が在籍していないと、当社の事業を円滑に行うことは難しいです。このまま、取締役にしておくことはできますか。

答え 株式会社と取締役と関係は、委任に関する規定に従い、委任関係が終了します。しかしながら、株主総会を開催して、再度取締役に選任することは可能です。

令和6年3月末日