問 一人会社である取締役会非設置会社で、創業者である社長だけが取締役となっています。この場合に、社長が急死してしまった場合にはどのような措置をとることとなりますか。
答え
①株主総会の招集につき、株主全員の同意が得られる場合
株主総会を開催し、新たな取締役を選任することとなります。
あるいは、後任の取締役について同意が得られる場合には、書面決議により、新たな取締役を選任することができます。
②株主総会の招集につき、株主全員の同意が得られない場合
裁判所の許可を得て、株主総会を招集し、取締役を選任します。
令和6年3月末日