問 役員の選任登記を行いたいのですが、株主である親族が遠方のため、株主総会を開催することが困難です。株主総会を開催せずに、役員の選任登記をすることができますか?

答え 株主全員の同意の意思表示を得た場合(書面決議を得た場合)は、株主総会決議があったものとみなされます。

 役員の変更の提案につき株主の全員が書面又は電磁的記録(メールなど)により同意の意思表示をしたことにより、書面決議が得られたこととされます。

書面決議の場合であっても、株主総会の議事録の作成は必要です。

書面決議の議事録及び就任承諾書を添付すれば、登記申請することが可能です。

令和6年3月末日