問 株主総会が取締役を解任しましたが、取締役会で解任を否定しようとしていますが、可能ですか。
答え 原則として、株主総会の決議が優先されます。
株主総会決議が有効な場合で取消事由がある場合であっても、決議取消判決が確定しない限り、取締役会が否定することはできません。
このように、原則として、株主総会の決議が尊重されるため、当該決議を簡単に否定することはできません。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 株主総会が取締役を解任しましたが、取締役会で解任を否定しようとしていますが、可能ですか。
答え 原則として、株主総会の決議が優先されます。
株主総会決議が有効な場合で取消事由がある場合であっても、決議取消判決が確定しない限り、取締役会が否定することはできません。
このように、原則として、株主総会の決議が尊重されるため、当該決議を簡単に否定することはできません。
令和6年3月末日