問 一身上の都合により、非常勤役員となった方がいます。数ヶ月に一度、会議の出席のため、沖縄から東京に来ています。この際に、交通費の実費相当額として、5万円を支給しています。この場合、どのような取扱になりますか。

答え 非常勤役員の役員報酬に相当するものと考えられる場合には、実費相当額は役員報酬として取り扱われます。今回のケースの場合には、毎月支給されるものではないため、定期同額給与には該当しないことに注意しなければなりません。

また、実費相当額が明らかな場合には、実費相当額を超える部分について、労務に対する報酬として考えられ、役員報酬として取り扱われます。

令和6年3月末日