問 当社は、英国人を取締役に就任させることとしました。この場合に、役員就任引受け契約は、ユーロベースで支給することとしています。役員報酬を円換算すると、定期同額給与に該当しないように思えますが、いかがでしょうか。
答え 役員給与がユーロ建てで締結された場合には、毎月の支給額が同額のユーロで計算されていれば、定期同額給与として取り扱われます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は、英国人を取締役に就任させることとしました。この場合に、役員就任引受け契約は、ユーロベースで支給することとしています。役員報酬を円換算すると、定期同額給与に該当しないように思えますが、いかがでしょうか。
答え 役員給与がユーロ建てで締結された場合には、毎月の支給額が同額のユーロで計算されていれば、定期同額給与として取り扱われます。
令和6年3月末日