問 当社は、役員報酬のうち50万円を現金で、30万円をビットコインで支払うこととしました。この場合、どのような点に気をつけたらよいですか。
答え 暗号資産で支給する場合には、現物給与として取り扱われるため、ビットコイン支給時の時価で評価することが必要となります。
このため、源泉徴収の対象となる役員報酬は、合計の80万円となります。
なお、暗号資産ベースで毎月同額の場合であっても、定期同額給与として認められます。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 当社は、役員報酬のうち50万円を現金で、30万円をビットコインで支払うこととしました。この場合、どのような点に気をつけたらよいですか。
答え 暗号資産で支給する場合には、現物給与として取り扱われるため、ビットコイン支給時の時価で評価することが必要となります。
このため、源泉徴収の対象となる役員報酬は、合計の80万円となります。
なお、暗号資産ベースで毎月同額の場合であっても、定期同額給与として認められます。
令和6年3月末日