問 事業年度の途中で役員給与を増額した場合の取扱を教えてください。

答え 事業年度の途中で増額改定した場合には、原則として、定期同額給与に該当しないので、損金算入が認められません。増額部分については、税務上損金算入が認められません。

増額改定事由として、①定時改定事由と②臨時改定事由があります。

①について、事業年度開始の日の属する会計期間の日から3ヶ月を経過する日までに改定することをいいます。

令和6年3月末日