問 自己破産者は、取締役の欠格事由にあたるため、取締役に就任することができないと聞いたのですが、本当ですか。当該自己破産者は、連帯保証をしていたために、自己破産をするに至っております。
答え 破産手続開始を受けて、復権していない者であっても、取締役に就任することは可能です。
令和6年3月末日
東京・関東圏の税務調査に強い足立区千住の税理士事務所
問 自己破産者は、取締役の欠格事由にあたるため、取締役に就任することができないと聞いたのですが、本当ですか。当該自己破産者は、連帯保証をしていたために、自己破産をするに至っております。
答え 破産手続開始を受けて、復権していない者であっても、取締役に就任することは可能です。
令和6年3月末日